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奥武蔵マウンテンバイク友の会 会則

 

第一章 名称、目的、および事業
第1条 本会は奥武蔵マウンテンバイク友の会と称する。
第2条 本会の事務所は、埼玉県飯能市柳町3-11、サイクルハウスミカミに置く。

第3条 本会は、マウンテンバイク走行と奥武蔵地域の里山道の保全活動を通じて、会員相互の親睦と健康の増進をはかり、青少年の育成や幅広い世代が温かく繋がる持続可能な地域社会づくりに貢献することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 安全なマウンテンバイク(MTB)走行の研究
 (2) (1)を実践するための練習会およびミーティング

 (3) 安全なマウンテンバイク(MTB)走行の啓蒙活動

 (4) 地域コミュニティと連携した里山道の整備

 (5) (4)の活動による世代を超えたネットワークの構築と地域コミュニティが蓄積してきたノウハウの継承

 (6) 飯能市内の広場などを利用した子どもを対象としたMTB走行体験講習会の定期的な実施

 (7) その他必要と認める事業

 

第二章 会員
第5条 本会会員は次の 2 種類とする。

1. 正会員 所定の手続きを経て入会した個人。

2. 学生会員 所定の手続きを経て入会した小~大学生。

第6条 本会の入会には正会員の推薦が必要である。本会に入会を希望するものは、本会事務所に申し込み、年会費を納入し、世話人会の承認をもって入会とする。18 歳未満の入会には保護者の承諾書が必要である。

第7条 本会会員は次の諸項について権利を有する。

 (1) 本会主催の各種集会への参加
 (2) 本会主催の各種作業への参加

第8条 本会会員は、お互いを尊重し、会の調和をはかり、本会の各種作業に積極的に参加することが望まれる。

第9条 本会会員で退会しようとするものは、その旨を本会事務所に通知する。

第10条 会員権利の停止および除名

1. 本会会員で会費の滞納が 1 年以上にわたるときは、会員の権利の行使を停止する。

2. 会費滞納が 2 年以上にわたるときは退会したものと見なし除名する。

3. 会員が本会の活動を妨げ、あるいは会の名誉や社会的信用を著しく毀損したと認められる場合、世話人会に諮り、世話人会の議を経て除名することができる。

 

第三章 世話人

第11条 本会の活動および運営を積極的に担うものとして、正会員から世話人を若干名選出する。

世話人内には次の役職を置く。会長1名、副会長2名、会計1名

第12条 世話人の任期は2年間とする。世話人の再任は妨げない。欠員補充による世話人の任期は前任者の残任期間とする。

 

第四章 会議
第13条 総会は年一回、原則として6月に開催するものとする。

第14条 総会は正会員によって構成される。総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集する。

第15条 総会においては次の事項を審議し、承認または議決する。

 (1) 事業報告および収支決算

 (2) 事業計画および収支予算

 (3) 世話人の人事
 (4) 会則の改正

 (5) その他世話人会が必要と認めた事項
第16条 世話人会は本会の運営の執行機関であり、会長と世話人により構成され、随時会長がこれを招集する。会長は必要と認めたものを世話人会に出席させることが出来る。

 

第五章 会計

第17条 本会の運営に必要な備品購入などの経費は、会費およびその他の収入を持ってこれに充てる。

第18条 入会金は1,500円とする。

第19条 正会員の会費は年額2,500円とする。なお、この金額には保険料年額を含めるものとする。

第20条 学生会員の会費は年額500円とする。

第21条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日を持って終わる。

第22条 正会員、賛助会員は各会計年度の会費を会計年度の末日までに納付するものとする。

第23条 いったん納付された会費はいっさい返還しない。

 

第六章 保険
第25条 本会は会員に対し、保険に加入させるものとする。

 

奥武蔵MTB友の会会則草案 平成26年3月28日

改訂1 平成26年4月11日

改訂2 平成26年4月21日

改訂3 平成26年6月21日

改訂4 平成27年6月14日

改訂5 平成30年6月17日
​改訂6 令和2年1月15日
​改訂7 令和2年2月18日
改訂8 令和2年6月6日

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